【法律で認められる離婚理由5つ】結婚生活に悩んでいる看護師のみなさんへ

シンママ向け

こんにちは、アルルです。

ナースをしながら結婚生活をしている皆さん、おつかれさまです。

仕事で大変な思いをしているのに、家に帰ってもストレスがたまる・・・。そんなとき「離婚」の2文字が思い浮かぶことはありませんか?

この人と添い遂げよう❤と結婚しても、その気持ちを持ち続けるには、お互いの思いやり協力愛情が必要です。

好きな人と結婚するより、離婚をするときのほうが大変な労力を費やします。

そこで、法律で認められている5つの離婚理由を参考に、これから幸せな人生を送るための選択を考えてくださいね。

配偶者に不貞行為があったとき

いわゆる浮気をした時です。

浮気といっても「性的関係の事実」があるかどうかということが重要です。

  1. 浮気現場の写真・動画
  2. 浮気を認める言葉が入った録音データ
  3. 浮気があったことを認める手紙やメモ日記
  4. ホテルに入ったことを示すGPSの記録
  5. 第三者の証言
  6. 浮気相手との通話履歴メールなどのやり取り
  7. 浮気相手からの手紙プレゼント
  8. 浮気相手と宿泊した時のクレジットカードの明細

1から順番に証拠能力が高い順番にしています。

相手は、証拠を残さないように細心の注意を払っているかもしれませんが、離婚を考えるときは、証拠をそろえることも重要です。

相手に不貞行為をされるとすごく傷つくし、悲しい思いをすると思います😔。

証拠を集めるときにいやな思いもしますが、離婚を優位にするためには頑張るしかありません。

そこで、全国対応!浮気調査専門

【あい探偵】を紹介します。

誰にも知られたくない、不安な方でも、専門の相談員が対応してくれるのでので、気軽に相談できます。

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配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき

結婚生活における、夫婦の義務は3つあります。

1.同居義務を果たしていない

  • 配偶者の承諾を得ないで勝手に別居している
  • 配偶者を家に入れない
  • 浮気相手の家に入り浸っている

2.扶助義務を果たしていない

  • 生活費を渡さない
  • 生活費の大半を趣味やギャンブルに費やす
  • 健康なのに働かない

3.協力義務を果たしていない

  • 相手が困ることが分かったうえで家事・育児を放棄する
  • 夫婦の暮らしを破綻させてやろうと考えて、協力しない
  • 結婚生活が破綻してもかまわないと考えて、協力することを放棄する

以上の3つの義務をおこたると、離婚の理由となりますが、義務をおこたっていると証明するのはむずかしいです。

こうなる前に夫婦生活が改善するように関係を修復できるのがベストですが、修復できない😢と思ったときは離婚も視野にいれましょう。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  • 音信不通が3年以上続くと裁判を起こすことができる
  • 失踪宣言が認められると死別と見なされる

なかなかこういったケースは、まれだと思います。

こういった場合は、専門家に相談することをオススメします。

配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき

<重い精神疾患と認められる病気>

  • 統合失調症
  • 双極性障害
  • 認知症
  • 重度の身体障害

重い精神疾患は離婚理由になることがありますが、いくつもの条件を満たす必要があります。

  1. 回復の見込みがない⇒医師の診断書が必要
  2. 治療が長期間にわたっている治療期間・入院期間・通院回数などで判断される
  3. これまでに相手を献身的に面倒みた⇒看病している負担が配慮される
  4. 離婚後の患者の生活の見通しがたっている⇒相手が安定した生活が送れるか判断される

夫婦として生活することが難しい状態である。ということを証明しなければなりません。

婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき

ここでは、結婚生活が破綻しているかどうかが争点となります。

性格の不一致でも離婚が認められる可能性はあります。

性格の不一致

  • けんかが絶えない
  • 会話がまったくない
  • まったく愛情がもてない
  • 子供の教育方針がまったく異なる

など、相手の価値観や生活に我慢ができない場合です。

暴力・精神的虐待

  • 殴る・蹴るの暴力を受けた
  • 何度も「死ね」などの暴言をうけた
  • 長期間無視された

など、肉体的な暴力だけでなく、暴言などの精神的な暴力があった場合です。

浪費・借金

  • 給料のほとんどをギャンブルにつぎ込んだ
  • 遊びのために子供の教育費を持ち出した

など、生活費に困り、通常の暮らしができなくなってしまった場合です。

飲酒

  • 一日中酒を飲み、仕事をしない
  • 給料の大半をお酒につぎ込む

など、過度のアルコール摂取により、家庭が崩壊している場合です。

家庭をかえりみない

  • 配偶者が病気で寝ているのに、一人で遊びに行く
  • 子供の学校行事があるのに一人で遊びに行く

など、家事や育児に全く協力しない場合です。

ここでは、具体的な原因ではなく、どれだけ夫婦関係が破綻しているかが重視されます。

以上!

【法律で認められる離婚理由5つ】でした。

仕事をしながら、家事や育児をしていると、離婚を考えたことがある!という人は多いと思います。

このように離婚をする理由は様々です。

離婚を決断する前には、関係が修復できないかよく話し合い、お互い歩み寄り、それでも離婚することが幸せにつながる✨と思うところまで、時間をかけてください。

ちなみに、私は離婚を考えて、実際離婚するまでに10年かかりました。それでも、「もっと、こうしておけば良かった・・・。」と後悔していることもあります。

みなさん、後悔のない幸せな人生が送れるよう応援しています💕

最後まで読んでくれてありがとうございました!

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